家づくりコラム
- 資金計画
そろそろ確定申告。住宅ローン控除の申請を忘れずに。
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住宅ローン控除の申告はお忘れなく
いよいよ来週の金曜日から確定申告が始まります。住宅業界に関係のある申告といえばご存知のように住宅ローン控除があげられます。
最近ではネットでも出来ますが、住宅ローン控除は税務署へ行って職員さんに聴きながら手続きする事をおすすめします。
この制度は、前年(今年でいうと平成29年)に銀行等の金融機関から資金を借入れて住宅を建築・購入・リフォームされた方を対象に支払った所得税や住民税が還付(返金)されるものです。
しかしながら、対象者全員が恩恵を受けるものではなく、一定の条件をクリアしていないと還付を受けれません。では、どのような方が条件をクリアすればよいのでしょうか?
- 取得してから半年以内に居住して、年末時にしっかり住んでいること
- 住宅の大きさが50㎡以上である事(店舗併用住宅の場合は、1/2以上が住宅スペースである事)
- 年収が3000万円以下である事
- 10年以上の返済期間でローンを組んでいる事
- (リフォームの場合)100万円以上の工事である事
等があげられます。
返ってくる金額は年末の借入残高の1%。
つまり、年末残高が2000万円あれば、20万円還付される権利を得れる訳です。この1%を10年間に渡って申請できますので、合計すると相当な金額になるのは容易に想像できますよね。
以前は納付した源泉所得税分しか返ってこなかったのですが、20万円(仮)の権利があっても満額受け取れる人は少なかったのですが、現在は住民税にまで還付の対象がひろがったので、返金額も大きくなりました。でも、ここで注意して欲しい事が2つあります。
- 上の方に20万円還付される権利を得たと書いたように、還付される金額は納付した金額以上にはならない(税金納付額が10万円であれば、20万円の権利を持っていても10万円しか返金されないって事です。)
- 夫婦連盟で借りた場合(連帯債務)、持ち分割合に応じて夫婦共に申告できる
という事です。
特に気をつけて欲しいのが、下の項目です。主債務者(主に旦那さん)のみ申告して、連帯債務者(主に奥様)の申告を忘れてしまう(=お金が戻ってこない)事も有り得るかもしれません。例え申告を忘れたとしても、確定申告の当該年度なら税務署に相談すれば対応してくれるかもしれませんが、翌年以降は対応してくれるかは分かりません。
後悔先にたたずです
申告を忘れてしまって、せっかく戻ってくるお金をもらえないのはもったいないです。初年度は確定申告で住宅ローン控除の手続きをしてしまえば、翌年以降は勤務先の年末調整で処理してくれるはずですので、税務署に行く必要もありません。初年度だけ手間ですが、来週金曜日から始まる確定申告。住宅ローン控除の申請を忘れずにして下さいね。