家づくりコラム

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消費税増税の背中が見え始めてきました

明星光紀

増税前にマイホームの取得を考えている方へ

来年の10月にいよいよ消費税が10%になります。日用品や食品の場合は期日が到来すれば税率が変わるので分かりやすいのですが、住宅については注意が必要です。

そこで今日は消費税増税前にマイホームを取得したいという方へ消費税の考え方をご紹介します。

おそらく、マイホームの取得を漠然と考えている方はこう思っているはずです。

来年の10月までに工事請負契約をすれば現在の税率(8%)が適用される

しかし、残念ながらこの考えは間違いなのです。なぜなら住宅の場合、物件の引き渡しを受ける時期によって税率が変わるからです。

私達が建築している木造住宅はご注文(ご契約)を頂いてから完成までに4〜5ヶ月かかります。したがって、例えば来年9月に注文したところで引渡しは10月を超えてしまうので消費税は10%になってしまいます。

ではいつまでに注文すれば良いのでしょうか?

引き渡しから逆算すると平成31年4月いっぱいまでが注文期限となります。それ以外にも【増税の半年前(平成31年3月31日)までに契約すれば、引き渡しが10月を超えても8%が適用される】という特例がありますので、それも一つの区切りとなります。

この特例を利用しようとする場合、一つ注意してほしい事があります。

消費税が8%に上がった時にも業界内で問題になったのですが、住宅メーカーが注文を取れるだけ取ろうとした結果、職人の手が足りない為になかなか工事に着手出来ないという事態が発生するかもしれないという事です。

なんでこれがトラブルになるのでしょうか?

答えは自分達の家づくりがないがしろにされていると感じるからです。

家は一生に一回の買い物です。夫婦で議論を交わしたり、2世帯住宅の場合などは家族会議を開いたりするなど、夫婦(家族)の家づくりに対する想いは相当なものです。例え事前に「なかなか工事に入れないかもしれません。」と事前に説明を受けていたとしても、それが現実となって、なかなか工事に着手しないと、やはり面白くないのです。

この結果、契約解除等のトラブルが発生してしまったのです。(契約解除には注文者にも金銭的なペナルティが課せられる場合があります。)

そのような事態に陥らない為にも事前に計画して家づくりを始める事が大事です。

ゆっくり吟味して検討するにはそろそろ計画を実行に移した方が良い時期にさしかかっていると思います。一生に一回の家づくり、後悔のないようにしましょうね。