家づくりコラム
- 資金計画
次世代住宅ポイント、住宅ローン控除の延長の救済措置が発表されました
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知らなかったでは済まされないお金の話
消費税が増税された際、住宅取得に関するいくつかの手厚い補助金制度が整備されました。
- すまい給付金の金額拡充
- 住宅ローン控除期間の延長
- 次世代住宅ポイントの創設
住宅ローンの件については今年以内への入居、次世代住宅ポイントについては3月末までの契約が必須条件となっていました。ところが、国土交通省は新型コロナウイルス感染症の影響により、必須条件をクリア出来なかった方を対象とした救済措置を発表しました。
そこで今日はその内容についてご紹介します。
- トイレのリフォームをしたかったけど、品物が入ってこないし、次世代住宅ポイントは終わってしまったのでまた次の機会に。。。と考えていた方
- 年内入居なので急いで新築の契約をしないと!と焦っている方
このような方は是非参考にして下さいね。
住宅ローン減税の入居期限要件の弾力化
本来であれば住宅ローンの控除期間が13年になる(3年延長)の特例措置対象となる物件は年内入居が条件でした。ところが、期限要件を満たせない場合であっても、一定の要件を満たせば減税措置が適用される事になりました。(関連税制法案が国会で成立することが前提となります)
特例措置の対象となる要件
- 注文住宅を新築する場合は9月末、分譲住宅・中古住宅を取得する場合、増改築等をする場合は11月末までに契約をする事。
- 新型コロナウイルス感染症の影響によって入居が遅れたこと。
次世代住宅ポイント制度の期限の延長
以前に着工の延期申請(本来は3月31日までに着工)の特例は発表されたのですが、今回は3月31日までに契約できなかった方について、4月7日~8月31日までに契約を行った場合はポイントの申請が可能となるという発表がありました。
申請をする際は、やむを得ず期限までに契約ができなかった理由の申告が必要だし、現段階では商品との交換期限は11月30日となっていますので、注意が必要です。
最後に
先行き不透明な時代で着工の延期等のお話を耳にしたりする事もあります。それはそれで仕方のない事だとは思いますが、せっかく建てる(リフォームする)のであれば、用意されている補助制度をしっかり活用して賢く家づくりをして下さいね。