家づくりコラム
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小屋裏収納と固定資産税の関係について
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どのような条件だと課税されないのでしょうか?
【小屋裏収納】という言葉を聞いた事もあると思います。これは天井の上につくる収納部屋の事をさします。
- 瓦屋根等屋根の傾斜が強い
- 1階が大きく2階が小さい(1階の屋根が大きい)
- 小屋裏収納を作りやすい屋根形状にする
これらの方法でつくる事ができます。
話は変わりますが、住宅を建築すると固定資産税(都市計画税)というものが毎年課税されます。
- 住宅の仕上げ方法
- コンセントの数や住宅設備の仕様
- 床面積等
それぞれの自治体によって査定方法が違いますが、市職員の方が住宅がいくらの価値があるのかを査定し、その査定額に対して取り決め税率をかけて納税金額を査定するという制度になっています。
それぞれの自体によって査定方法は違うと上で書きましたが、中には共通する項目もあります。それが延床面積です。
住宅が大きければ大きいほど納税金額は高くなるし、逆もまた然りなのです。
さて、話は小屋裏収納に戻ります。延床面積に参入されるお部屋の条件として天井の高さが設定されており、天井高1.4m以下のお部屋(小屋裏収納やロフト等)は延床面積に参入されない決まりになっているのです。
この天井高にこだわって課税対策をされる方も多いですが、せっかく部屋の高さを確保できるのにあえて天井高を低く抑えるのももったいないような気がします。
自治体の課税税率にもよると思いますが、6畳程度の空間で年間の固定資産税の差額は1000円程度かもしれません。もちろん、天井高を抑えるのがダメだとか言うつもりもありません。長く住むものだからこそ目先の支出にとらわれず長い目で物事をみるという考えてもよいのではないでしょうかというご提案でした。