家づくりコラム

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お引渡し後10年間アナタを守ってくれる保険の存在をご存知ですか?

明星光紀

瑕疵担保保険ってご存知ですか?

新築住宅を建築もしくは購入する際、建設業者または販売業者は万が一住宅に欠陥があった(起きた場合)に ①消費者を保護する保険に加入 もしくは ②欠陥を修繕する工事費用を指定機関に預ける という措置を講じないといけないという決まりになっています。これを瑕疵担保履行法といいます。

年間完工棟数が少ない中小住宅メーカー(弊社もこれに該当します。)の場合①の保険に加入し、全国展開している住宅メーカーは②を選択する場合がほとんどです。(費用的な面でその方が各々メリットがあるからです。)

保険の申し込みは建築請負契約を結ぶ際に合わせて行われる事が多いと思います。保険ですので重要事項説明を受け、説明を受けた旨の署名と捺印をするのですが、正直その内容まで覚えている方も少ないのではと思います。

そこで今日はその内容についてご紹介したいと思います。

弊社が主に利用しているのは日本住宅保証検査機構(JIO)という会社の保険です。保険支払限度額は

と決まっており、請負金額に近い保険に加入する事が多いです。(住宅メーカーが勝手に選定していると思います。)

この保険ですが、お引渡し後10年間に限り、主に構造に関する重大な欠陥が生じた場合のみ支払いの対象になります。重大な欠陥とは

があげられます。従って、住宅設備(キッチンやお風呂、給湯器等)の故障や壁紙のヒビ・シワ等の不具合には適用されません。以前、10年間はどのような不具合でも対象になると勘違いされていた方もいらっしゃるので、お気をつけください。

不幸にもこれらの症状が起きた場合、修繕工事に関する費用が全額補償されるのかというと実はそうではありません。

という定めがあります。例えば、不同沈下の修繕で800万円かかったとします。10万円が免責で800万円の80%=640万円が保険金になるので、トータル170万円が自己負担になるという訳です。

さらに修繕工事に伴ってお引越しが必要な場合は50万円まで補償され、損害調査費用が発生した場合は

のいずれか小さい額が支払われます。上の例でいうと800万円の10%なので、80万となり、いずれか小さい方なので、支払金額は50万円になります。この保険は

は支払い対象外になります。そして欠陥だけでなく、住宅メーカーと紛争になった場合にも無料で相談する事が出来ます。あっては欲しくない事ですが、どうしても納得いかない事があった場合、弁護士さんに相談すると高額な費用が発生してしまうので、相談してみると良いと思います。(その後、裁判に発展した場合の弁護費用は別途必要となります。)

以上がこの保険です。これらの事は重要事項の書類にも書いてありますが、書類を探すのも手間でしょうし、良かったら自分が入っている(これから入る)保険の内容について認識を深めて下さればと思います。